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Arumako 貸渡約款

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Arumako株式会社 レンタカー貸渡約款

第一章 総則
(約款の適用)
第1条 当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡
すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社はこの約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあ
ります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第二章 予約
(予約の申込み)
第2条 借受人はレンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める
方法により、あらかじめ車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、
チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約
の申込みを行うことができます。
2 当社は借受人からの予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で
予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を
支払うものとします。

(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾をを受けなけ
ればならないものとします。

(予約の取消等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を一時間以上経過してもレンタカー貸渡契約
(以下「貸渡し契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は別に定めるところにより予約取り消し手数料を当社に支払うものとし、当社は
この予約取り消し手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとし
ます。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済
みの予約申込金を返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない自由に
より貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの
予約申込金を返還するものとします。

(代替レンタカー)
第5条 当社は借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と
異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるも
のとします。
2 貸受人が前項の申し入れを承諾した時は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替
レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金
より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より
低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は第1項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が当社の責に帰さない事由によるとき
には第4条第5項の予約の取消として取扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

(免責)
第6条 当社及び借受人は予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条
及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(予約業務の代行)
第7条 借受人は当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社など(以下「代行業者」とい
います。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消
を申し込むことができるものとします。

第三章 貸渡し
(貸渡契約の締結)
第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を
明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことのできるレンタカーがない場合、又は借
受人若しくは運転者が第9条第1項各号のいずれかに該当する場合をのぞきます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡
証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証
の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)
の運転免許証の提示を求め、その写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者であるとき
は自己の運転免許証を提示し、その写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、運転者の
運転免許証を提示し、その写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅
    第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
4 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人が確認できる書
類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡をとるために携帯電話番号
等の告知を求めます。
6 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人に対しクレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又は
その他の支払方法を指定することがあります。

(貸渡拒絶)
第9条 当社は借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに
予約を取り消すことができるものとします。
(1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力行為を行い、若しくは合理的範囲
を超える負担を要求し、又は暴力的若しくは言辞をもちいたとき。
(7)過去の貸渡しにおいて貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(8)過去の貸渡しにおいて第17条各号に掲げる行為があったとき。
(9)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条
第1項に掲げる事実があったとき。
(10)過去の貸渡しにおいて貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があ
ったとき。
(11)その他、当社が不適当と認めたとき。
2 前項において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取扱
い、借受人から予約取り消し手数料の支払いを受けていたときは受領済みの予約申込金を返還するもの
とします。

(貸渡契約の成立等)
第10条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに
成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

(貸渡料金)
第11条 貸渡料金とは以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額、又は計算根拠を料
金表に明示します。
(1)基本料金 (3)ワンウエイ料金 (5)配車引き取り料 (7)その他の料金
(2)特別装備料 (4)燃料代 (6)免責補償料
2 基本料金はレンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸
運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下第14条第1項におい
ても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

(貸渡条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社
の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないこ
とがあります。

(点検整備及び確認)
第13条 当社は道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレン
タカーを貸し渡すものとします。
2 当社は道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものと
します。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表にもとずく車
体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満た
していることを確認するものとします。
4 当社は前項の確認によって、レンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備などを
実施するものとします。

(貸渡証の交付、携帯等)
第14条 当社はレンタカーを引き渡したとき、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の
貸渡証を、借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者はレンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならない
ものとします。
3 借受人又は運転者は貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者はレンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第四章 使用
(管理責任)
第15条 借受人又は運転者はレンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」
といいます。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

(日常点検整備)
第16条 借受人又は運転者は、使用中レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条
の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

(禁止行為)
第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類
する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者、及び当社の承
諾を得たもの以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸、又は他に担保用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号票又は車両番号票を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは
改装する等その現状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは
後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外にもちだすこと。
(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違反駐車をしたときは、
借受人又は運転者は違法駐車した地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに、自ら違反駐車に係る反
則金を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた時は、借受人又は運転者に連絡し、速や
かにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する
ときまでに、取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに
したがうものとします。なお、当社はレンタカーが警察署により移動された場合には、当社の判断により、自
らレンタカーを警察署から引き取る場合があります。
3 当社は前項の指示を行った後当社の判断により違反処理の状況を、交通違反告知書又は納付書、領
収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して
前項の指示を行うものとします。又当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警
察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」
といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提
出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行う他、
公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を
提出し、事実関係を報告するなどの必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこ
れに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又
は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負
担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といい
ます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反
関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引き取り等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けた時、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日ま
でに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、
運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)
に登録する等の措置をとるものとします。
7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金などを納付すべき場所において、当該
借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署
名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違約金に充てる
ものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の、駐車違反金(次項において「駐車違反
金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第6項の規定に関わらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用
の額の全額を受領した時は、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は
既に全レ協システムに登録したデーターを削除するものとします。
9 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人
又は運転者が、後当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反
金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けた時は、当社はすでに支払いを受けた駐車
関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき
当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付された事などにより放
置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、
当社は全レ協システムに登録したデーターを削除するものとします。

第五章 返還
(返還責任)
第19条 借受人又は運転者は、レンタカー借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還
するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができな
い場合には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

(返還時の確認等)
第20条 借受人又は運転者は、当社立会いの下にレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の
使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗
者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還時においては、遺留品につ
いての保管の責を負わないものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第21条 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対
応する貸渡料金を支払うものとします。

(返還場所等)
第22条 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更
によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に
レンタカーを返還したときは、回送のための費用の倍額の違約料を支払うものとします。

(不返還となった場合の措置)
第23条 当社は借受人又は運転者が、借受期間が満了したにも関わらず、所定の返還場所にレンタカー
を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の住所が不明となる等の理由により不返
還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなどの法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会
に対して不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2 当社は前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家
族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動を含む必要な措置をとる
ものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害につ
いて賠償する責任を負う他、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するも
のとします。

第六章 故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中
止し当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

(事故発生時の処理)
第25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかわる事故が発生したときは、直ちに運転を中止
し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指
定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅
滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し解決するものとします。
3 当社は借受人又は運転者のために、事故の処理について助言をおこなうとともに、その解決に協力す
るものとします。

(盗難発生時の措置)
第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときや、その他の被害を受けたと
きは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況を等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求す
る書類等を遅滞なく提出すること。

(使用不能による貸渡契約の終了)
第27条 使用中において故障、事故、盗難その他の自由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが
使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、
当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障などが第3項又は第5項に定める事
由による場合はこのかぎりでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社か
ら代替えレンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替えレンタカーの提供条件について
は第5条第2項を準備するものとします。
4 借受人が前項の代替えレンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還
するものとします。なお、当社が代替えレンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障などが借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社
は受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた
残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転手は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことに生ずる損害に
ついて当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第七章 賠償及び補償
(賠償及び営業補償)
第28条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借受けたレンタカーの使用中に、第三者又は当社
に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を
除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカー
の汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定める
ところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

(保険及び補償)
第29条 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結し
た損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。
(1)対人補償
1名につき 無制限
(2)対物補償
1事故につき 無制限(免責金額10万円)
(3)車両補償
1事故につき 時価額(免責金額10万円)
(4)人身傷害補償
1名につき 3000万円まで
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払わ
れません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超
える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の
支払額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡
料金に含みます。

第八章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第30条 当社は借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれ
かに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの
返還を請求することができるものとします。この場合当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないも
のとします。

(同意解除)
第31条 借受人は使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払ったうえで貸渡
契約を解約することができるものとします。この場合当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから返還ま
での期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
 解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本
 料金)}×50%

第九章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第32条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路交通法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に
  貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関す
  るサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメール
  の送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込み者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受
  人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データーを作成
  するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその
利用目的を明示して行います。

(個人情報の登録及び利用の同意)
第33条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、
生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること
並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれら
の会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用することに同意するものと
します。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合。
(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合。

第十章 雑則
(相殺)
第34条 当社はこの約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者
の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

(消費税)
第35条 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に
対して支払うものとします。

(遅延損害金)
第36条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基ずく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対
し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(細則) 
第37条 当社はこの約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を
有するものとします。
2 当社は別に細則を定めた時は、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料
金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)
第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の
本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則
本約款は、平成26年10月21日から施行します。